1948-11-11 第3回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
勿論逃走の恐れとか、住居不定というような事実は、毫末も逮捕條件とはならんと確信して疑わないのであります。して見れば、証拠湮滅の虞れある、この一点にかかると考えられるのであります。この点が我々に了承できますれば、勿論同意すべきは、これは國家の檢察の運営において当然のことと存じます。この点にはつきりした御説明があつたかどうか。
勿論逃走の恐れとか、住居不定というような事実は、毫末も逮捕條件とはならんと確信して疑わないのであります。して見れば、証拠湮滅の虞れある、この一点にかかると考えられるのであります。この点が我々に了承できますれば、勿論同意すべきは、これは國家の檢察の運営において当然のことと存じます。この点にはつきりした御説明があつたかどうか。
その令状を逮捕條件とする場合には、國會議員の特權と調整して考えなければならぬ。裁判所に對して國會議員の特權を考慮して愼重に審議させて、初めて國會議員を逮捕する場合の調整がとれると思う。令状は一般人に對する犯罪として令状を發する、逮捕するという國會議員の特權を侵害するような行為は政府の委任によつてやれることになれば、國會議員の特權を守ることはできない。
とあつて逮捕條件ということは間違いないと思う。一般人は令状を發することによつてその條件が滿たされるけれども、國會議員に對しては、さらにその院の許諾を得なければならぬという特例があつて、その二つの條件がそろわなければ、令状を發しても院の許諾が得られない場合にはだめになつてしまうから、これはどうしても令状を發した後に、さらに院の許諾を求める方が正しいのじやないかと思う。
○高橋(英)委員 現在の規定が逮捕條件ではないというふうに解釈されることは、すでに行き過ぎではないかと思うが、これは定論がないと思うのです。現内閣の解釈はもちろんそういうふうな解釈だろうと思いますが、あれは一つの逮捕條件であり、令條執行の條件とも解釈できないと思うのです。